定年延長は義務なのか?



定年延長は義務なのか?

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 高齢化社会に伴い、高齢者の雇用の確保が緊急の課題となっています。年金支給年齢の引き上げが検討される中、私たちは制度をしっかりと理解し、見極め、最善の方法を取って行く必要があります。

 大きな動きとしては、高年齢者雇用安定法が平成16年に改正されていますので、この内容をまず把握しなければなりません。法律はなかなか難しく、いざ、自分がその立場にならなければなかなか理解しずらい面もありますが、やがては自分にも必ず降りかかってくる問題ですので、しっかりと理解しましょう。

 平成16年度に改正された高年齢者雇用安定法の改正内容は以下になります。

 平成17年度中に、全ての企業は、62才までの定年する年齢を引きあげる、継続雇用制度を導入する、または、定年のきまりをなくす、と、このいずれかを行わなければならなくなっています。

 以前の定年は早い会社であれば55歳とか58歳でしたので、確実に働ける年齢は法律によって引き上げられていると言えますよね。

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 継続雇用制度とは、今雇用されている高齢者が、希望によって定年後も引き続き雇ってもらえる制度のことで、一度退職して再雇用されるパターンと、決まりの上では定年になった人を、定年の手続きを取ることなく、そのまま引き続き雇用するという2種類の制度があります。

 決まりではありますが、若干のゆるい部分もあり、高齢者の安定した雇用の確保が第一の目標となっています。これがクリアされているなら、労働者の希望が100%受け入れられるものではなく、また、短時間の勤務なども含まれるので、企業の状態にあった制度を独自に考えて導入することになりますから、同じ職種でも、会社が違うなら、細かい部分でいろいろな違いが出てくるということになります。

 会社にとっては、高齢者の雇用延長は負担になる場合もあるでしょう。また、高齢者にとっては、一年、一ヶ月でも長く雇用して欲しいと思うでしょう。
 
 この辺りの決まりの細かい設定は、各会社が実績や実情を踏まえて設定します。労使で工夫して、充分に話し合いをしたうえで、各企業の実情にあった独自の取りきめが作られる事になります。

 大まかな決まりが国から定められており、会社の実情によって、若干の違いが出てくる、ということになります。

 組合があるなら職場の分会長なりに、ないのなら直属の上司に相談してみれば、詳しいことを教えてくれると思います。

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